空き家・空き地について不動産業者がお手伝いできること
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空き家等対策の推進に関する特別措置法が、
11月19日に議員立法で成立いたしました。
こういうことを議員立法で成立させるということは、空き家問題が日本国の
大きな問題となっている、ということであり
これは地方創生にもつながる大きな措置法であると思います。
空家等対策の推進に関する特別措置法(議員立法により成立)
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国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等
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空き家等についての情報収集
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特定空き家等に対する措置
- 財政上の措置及び税制上の措置等
全国的にみても高い徳島の空き家率
山梨県は別荘などの二次的住宅が多いので、それを除くと17.2%となっていますが、2位以下は四国の4県が続き、四国は空き家が多いんだな、と実感させられる数字です。
徳島県の場合、空き家率は16.6%で全国第4位。数字だけ見れば、住宅6戸に1戸が空き家ということになります。
この空き家には、改修すれば使えるものもあり、また、老朽化して取り壊さなきゃならないものもあるわけですが・・・【次に、その空き家のなかで傷んでいるものの状況を数字で見てみます。
まずは数値から読みとく空き家問題。
昭和38年には2109万戸であった住宅総数は平成25年に6063万戸、昭和38年には2.5%であった空き家率は平成25年度に13.5%となっています。住宅数の増加は高度成長期の住宅政策の成果でもあり、まさに右肩上がりで、住宅数が増え、空き家数も増えております。
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総住宅数は6063万戸と、5年前に比べ305万戸(5.3%)増加
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空き家数は820万戸と,5年前に比べ、63万戸(8.3%)増加
空き家率(総住宅数に占める割合)は、13.5%と0.4ポイント上昇し,過去最高 -
別荘等の二次的住宅数は41万戸。二次的住宅を除く空き家率は12.8%
いずれも、管理次第で、腐朽・破損の程度が違うと思われます。キチンと管理すれば、この数字は低下してくるはずですし、修復するときの負担も軽くなると思います。
ですが、所有者が高齢化したり、遠くに引っ越したりすると、管理できなくなって、こういう状態のまま放置されがちなのですね。そして、ご近所に迷惑をかけるほどの状況になってしまうことになります。
皆様のお近くや散歩のコース、ちょっと思い浮かべてみてください。身近なところに、壊れかけた空き家は有るのではないでしょうか?
2023年には空き家が1400万戸になる、という記事です。
「10年で580万戸が増える。住宅5軒に1軒が空き家になる。」というものです。
この記事には、増加の原因として、人口減少・世帯数の減少、空き家撤去が進んでいない、そして、そこには、「建物を撤去して更地にすると固定資産税負担が増える」ことも原因である、などと書かれております。
この固定資産税の問題については、今月5日に、私達不動産業者から国会議員の皆様や国土交通省に対して、更地にしても固定資産税を上げないで欲しい、と要望いたしました。議員の皆様や国土交通省のほうからは積極的に努力すると発言されておりましたが、これについては、先日成立した「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に盛り込まれております。
どうして空き地・空き家は増えるのか
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居住者の死亡・転居・相続放棄・相続問題
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老朽化による過大な取壊し費用
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建物取り壊すと固定資産税負担が増える
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家財道具や仏壇の処理方法がわからない
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適切な管理体制ができていない
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各種法律の改正による制約(不適格建築物、無接道敷地、建替え不可等)
所有者ご本人が高齢化して、草刈りや清掃ができなくなった、という場合も多いですし、所有者が亡くなって、県外など遠くに住む方が相続して、草刈りなどができなくなった場合も多いようです。
また、高い取り壊し費用が負担になるので、そのまま放置している、とか、取り壊して更地になると固定資産税が増えるので負担だ、という方もいます。
また、建築基準法など建物に関する各種法律の改正で不適切建築物になってしまったものや建て替えできなくなって売れずに放置している、というものもあります。昭和44年の都市計画法により、徳島県では昭和46年に施行されましたが、その土地が市街化調整区域となってしまい様々な制約を受けることになってしまった、という場合もあります。もちろん、条例宅地という条件に合致すれば、住宅は建てられますが、建物の種類、用途によっては大きく制約を受けることになりました。
道路についても、前面道路が4m未満という空き家はかなり多くて、建物撤去後の土地活用、売却ができないために撤去をためらっている、という事態も多いようです。
また、徳島県ではまだ指定されておりませんが、沿岸部で津波特別警戒区域という指定がされれば、その区域内での空き家空き地が増えてくると思われます。
【統計によれば、全国の4m未満の幅員の道路に接している空き家は「取り壊し予定」のもののうち41.7%ですが、その上に、接道のないものが4.9%ありますので、合わせれば46.6%が道路の問題が解決できない。】
条例制定の例
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埼玉県所沢市「空室等の適正管理に関する条例」
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秋田県大仙市「市長の命令に従わないときは代執行することができる」
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東京都足立区「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」・・・助成制度による撤去
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福井県越前市「土地寄贈により撤去」
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新潟県見附市「撤去を条件に固定資産税軽減措置を解除。但し、老朽空き家の認定を受けると2年間猶予される。
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海陽町「空き家再生等推進事業を活用した除却」
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まずは所有権(所有者)の確認
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隣地との境界、樹木の越境
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取り壊し費用について
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後見人が必要な場合
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法律の壁
- 個人情報保護法
- 犯罪収益移転防止法など
私たちは、お客様から不動産について、売却などの依頼をいただきましたら、まず、所有者の確認をさせていただきます。依頼してくださった方が、本当に所有者なのか、どうか、というところです。法務局で登記簿を確認して、お名前とご住所を確認したり、お客様の運転免許証を見せていただいたりします。
それから、お隣りとの境界や木の枝が原因でトラブルが起こっていないか確認させていただいて、もし、そうであればお客様と一緒に解決していきます。
取り壊し費用の見積を取ったり、お隣との関係などで取り壊しの時に支障がないよう、お手伝いさせていただきます。
また、後見人が必要な場合も、どうぞご相談ください。弁護士、司法書士、行政書士会のコスモスサポートセンターなどをご紹介させていただきます。
こういった様々なお手伝いをしているときに、個人情報保護法や犯罪収益移転防止法といった法律が壁となって作業が進まなくなることがあります。そのときには、委任状など皆様のご協力が必要になりますので、よろしくお願いいたします。